結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9996(T2003−9996/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成15年8月13日及び平成18年5月19日付けの手続補正書により、最終的に、第5類「医療用アミノ酸,獣医科用アミノ酸,麻酔薬,鎮痛剤,駆虫剤,寄生虫駆除用首輪(動物用のもの),医療用及び獣医科用のバクテリア調製剤,浴用治療剤,医療用生物学的製剤,獣医科用生物学的製剤,医療用化学剤,医薬用化学剤,獣医科用化学剤,医療用又は獣医科用の化学試薬,化学的製剤,犬用ローション剤,犬用駆虫剤,医療用酵素剤,獣医科用酵素剤,医療用酵素,獣医科用酵素,医療用飼料添加物,くん蒸剤(錠剤に限る。),くん蒸剤(棒状のものに限る。),医療用くん蒸消毒剤,殺菌剤,獣医科用油脂,除草剤,薬草,防虫剤,殺虫剤,幼虫駆除剤,医薬用甘草,獣医科用ローション剤,薬用内服液,薬剤(人用のもの),獣医科用薬剤,医療用及び獣医科用の微生物培地,医療用及び獣医科用微生物調製剤,麻薬,あへん剤,あへん,殺鼠剤,土壌殺菌剤,スルホンアミド(薬剤),ワクチン,虫下し,獣医科用剤,ビタミン剤」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1) 登録第2408401号商標は、「ARISTA」の欧文字と「アリスタ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成1年9月7日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、平成14年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年6月19日に指定商品を第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2) 登録第2408402号商標は、「ARISTA」の欧文字と「アリスタ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成1年9月7日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、平成14年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年6月19日に指定商品を第1類「人工甘味料」、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「はちみつ,その他の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3) 登録第4150036号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。
(4) 登録第4152233号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。
(5) 登録第4152234号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。
(6) 登録第4172525号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年10月30日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び付属品(エアクッション艇を除く。),航空機並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,自転車並びにその部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録されたものである。
(7) 登録第4340623号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。
(8) 登録第4349348号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。
(9) 登録第4364192号商標は、「アリスター」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年2月23日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,帽子」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。(以下、上記(1)ないし(9)に係る登録商標を一括して「引用A商標」という。)
(10) 登録第4528915号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ALISTA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年5月12日(パリ条約による優先権主張 1999年11月16日アメリカ合衆国)に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものであるが、商標法第50条に基づく商標権取消し審判の請求(取消2005−30031)があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成18年5月16日にされているものである。
(11) 登録第4070628号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。
(12) 登録第4153118号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。(以下、上記(11)及び(12)に係る登録商標を一括して「引用C商標」という。)
(1) 引用A商標について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2) 引用B商標について
引用B商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(10)のとおり、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成18年5月16日にされているものである。
してみれば、本願商標と引用B商標との抵触関係は解消した。
(3) 本願商標と引用C商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、「アリスタライフサイエンス」及び「Arysta LifeScience」の文字よりなるところ、その構成中、上段の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを表したものと認められるものであって、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字で一連一体にまとまりよく表されており、これより生ずる「アリスタライフサイエンス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるものとみるのが商取引の実際において自然であるといえるから、これより、構成後半の「ライフサイエンス」又は「LifeScience」の文字部分を分離・抽出して商取引に資するものと判断することはできないし、その他、本願商標から「ライフサイエンス」又は「LifeScience」の文字のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、別掲2のとおりの構成態様よりなる引用C商標から、たとえ構成中の顕著に表された「H+B」の図案化された部分を捨象して、「LIFE SCIENCE」の欧文字部分をもって商取引に資される場合があるとしても、上記のとおり、本願商標からは「ライフサイエンス」又は「LifeScience」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として認識されるものではないから、この部分をもって本願商標と引用C商標とが互いに類似するものということはできない。そして、他に本願商標と引用C商標とを類似のものとすべき事由は見いだせない。
したがって、本願商標と引用C商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4) 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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