結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17122(T2004−17122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「耽美小説」の文字を書してなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成15年12月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、小説のジャンルの一つを表すものとして普通に使用されている『耽美小説』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、その商品が耽美小説を掲載した雑誌であることを理解させるにとどまるものであって、取引者、需要者に対し、何人かの業務に係る商品であることを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、該文字が原審説示のとおり、小説のジャンルの一つを表す語であるとしても、その指定商品である「雑誌」とは、不特定の内容の記事を毎号編集して定期的に発行されるもので、必ずしも題号が商品(雑誌)の内容を表示するものではない。
また、前記の如き性質の「雑誌」は、さまざまな題号が随時採択、使用され、その題号をもって取引者、需要者に商品(雑誌)の識別、選択が行われているものであることがこの種商品の実際の取引に際して認められるところである。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用するも、これに接する取引者、需要者は、これを「耽美小説」なる題号の「雑誌」として認識、理解し、取引に資するものと判断するのが相当であるから、これが、何人かの業務に係る商品であるかを認識することのできないものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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