結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「エム・キュー」の文字を標準文字で書してなり、第3類および第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同16年6月23日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」および第5類「浴剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されている欧文字の二文字『M』及び『Q』の表音と認められる『エム』及び『キュー』の文字を中黒を介して『エム・キュー』と表してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「エム・キュー」の文字を書してなるところ、構成中「エム」および「キュー」の文字は、欧文字「M」および「Q」の音を表記したものと理解されるとしても、それぞれの欧文字の音を片仮名文字で表し中黒を介した構成からなる「エム・キュー」の文字が、商品の規格、型式又は品番等を表示する記号、符号として一般に使用されているとはいい得ないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「エム・キュー」の文字が、本願の指定商品を取扱う業界において、商品の記号、符号として普通に使用されていると認められる事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなるものとはいい難く、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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