Trademark Appeal Case
商標識別力と指定商品役務の明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−25250(T2003−25250/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成15年12月26日付け手続補正書により、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電話機・移動体電話機又は家庭用テレビゲームおもちゃによる通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,デジタルデータの自動転送,テレックスによる通信,テレビ会議通信及びビデオテックス通信,ファクシミリによる通信,移動体電話による通信,映像・音声伝送交換,電気通信に関する助言,電子メール通信,ボイスメール通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,付加価値通信網の提供,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,テレックスによる通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,移動体電話による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,電話機・移動体電話機又は家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末による通信への加入の取次ぎ,データ通信に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電話の加入に関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器に関する情報の提供,電子通信情報の提供」、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,印刷用機械器具の貸与,コンピュータによる写真データの加工処理,電話機・移動体電話機・家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末による通信網を通じた写真データの加工処理」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電話機・移動体電話機・家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末を用いた通信におけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディスク・光磁気ディスクなど)の記憶領域の貸与,電話機・移動体電話機・家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末を用いたコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電話機・移動体電話機・家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末を用いた通信ネットワークを利用したコンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、彩色されややデフォルメされてはいるもののカメラとしか看取し得ない図形よりなるものであるから、これを本願指定商品中の「カメラ」に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち
1)コンピュータプログラムを記憶させた電話機又は移動体電話機
2)情報を記録させた電話機又は移動体電話機
3)映像を記憶させた電話機又は移動体電話機
4)コンピュータプログラムを記憶させた電子計算機端末
5)情報を記録させた電子計算機端末
6)映像を記憶させた電子計算機端末
7)コンピュータプログラムを記憶させた家庭用テレビゲームおもちゃ
8)情報を記録させた家庭用テレビゲームおもちゃ
9)映像を記憶させた家庭用テレビゲームおもちゃ
10)デジタルデータ転送
11)映像・音声伝送通信
12)電気通信に関連する情報の提供
は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9、38、40類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)当審における拒絶理由
当審において、平成17年6月28日付拒絶理由書をもって、以下の内容を通知した。
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務のうち1)コンピュータによるメッセージ及び映像の送信、2)電気通信に関する助言、3)電話機・ファクシミリその他の通信機器に関する情報の提供、4)電子通信情報の提供、5)コンピュータによる写真データの加工処理、6)電話機・移動体電話機・家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末による通信網を通じた写真データの加工処理は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38、40、42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正され、指定商品がすべて削除された結果、これを補正後の指定役務に使用しても、商品の品質等を普通に表示したものとはいうことができず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項について
標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定第1条に規定する国際分類に基づく「商品・サービス国際分類表[第8版]特許庁商標課編」によれば、一般的注釈の「サービス」の項において、「助言・情報又は指導の提供のサービスは、原則として助言・情報又は指導の内容に対応するサービスの区分と同じ区分に分類するものとする。」の記載が認められる。
そこで、本願指定役務について検討すると、第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器に関する情報の提供」と表示された役務は、「通信機器」に関するいかなる情報を提供するのか、その提供される情報の内容が不明確であり、例えば、「通信機器の販売に関する情報の提供であれば第35類に、また、「通信機器の貸与に関する情報の提供」であれば、第38類に属する役務と考えられ、その情報の内容によって、役務の帰属する区分が異なるものである。
してみれば、上記役務の表示は、第38類に属する役務を指定するものとして不明確であって、適切でなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類の役務を指定したものと認めることもできないから、結局、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものといわざるを得ない。
さらに、当審において、上記3(1)の内容の拒絶理由書を送付し、相当の期間を指定して書面を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの書面の提出、応答するところもない。
(4)結び
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当することを理由として拒絶すべきものではないが、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものであるから、本願は、この理由により拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。