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結論

勝訴(請求認容)

商標「Amazing,J.」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−21692(T2004−21692/J1))

審判番号
不服2004−21692(T2004−21692/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Amazing,J.」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21692(T2004−21692/J1)・不服)は、本件商標「Amazing,J.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Amazing,J.」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「アメイジング」及び「AMAZING」の文字を二段に書してなる登録第4501516号商標、及び同第4822832号商標(以下、『引用商標』という。)と「アメージング」の称呼・観念において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Amazing,J.」の文字を書してなるところ、文字全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「アメージングジェー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の文字は、Jリーグの2004年のキャッチフレーズとして広く知られ、現在においても引き続き使用されていることが認められる。

そうすると、たとえ、欧文字1字が商品の記号・符号の一類型として使用されているとしても、本願商標は、前記Jリーグが発表、使用しているキャッチフレーズと認識され、その構成文字全体に相応して、「アメージングジェー」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

してみれば、本願商標より「アメージング」の称呼・観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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