結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21692(T2004−21692/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Amazing,J.」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月18日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「アメイジング」及び「AMAZING」の文字を二段に書してなる登録第4501516号商標、及び同第4822832号商標(以下、『引用商標』という。)と「アメージング」の称呼・観念において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Amazing,J.」の文字を書してなるところ、文字全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「アメージングジェー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の文字は、Jリーグの2004年のキャッチフレーズとして広く知られ、現在においても引き続き使用されていることが認められる。
そうすると、たとえ、欧文字1字が商品の記号・符号の一類型として使用されているとしても、本願商標は、前記Jリーグが発表、使用しているキャッチフレーズと認識され、その構成文字全体に相応して、「アメージングジェー」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「アメージング」の称呼・観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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