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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合語の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17346(T2004−17346/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17346(T2004−17346/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17346(T2004−17346/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、輪郭線で表した人物を含む図形を背景とし、上段に「VIRTUAL」及び下段に「SEX」の文字(「SEX」の文字は「VIRTUAL」の文字に比較して大きい。)を横書きしてなり、平成15年7月24日に登録出願、指定商品については、平成16年4月16日付け提出の手続補正書に記載あるとおりの商品に願書記載の商品が補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり。

(a)「バーチャル」の文字を書してなり、平成3年7月19日に登録出願、同6年3月31日に設定登録、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、現に有効に存続する登録第2631518号商標

(b)バーチャル」の文字を書してなり、平成3年12月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録された登録第2724270号商標

(c)「バーチャル」と「VIRTUAL」の文字を二段に書してなり、平成4年10月15日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録された登録第3364769号商標

なお、上記のほか、拒絶の理由に引用した引用商標中、登録第3285821号商標、登録第3326790号商標及び登録第4132039号商標は、いずれも平成17年7月8日に本権の登録の抹消登録がされていることを確認し得た。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、文字部分と背景の図形部分とは、混然一体としてまとまりよく表してなるものであり、文字部分に限ってみても、「VIRTUAL」と「SEX」の文字間に字体の大きさに相違こそあれ、外観上両者の一体感が損なわれる程のものということはできない。また、両文字部分は「バーチャルセックス」とよどみなく一連に称呼し得るものであり、観念からみても「仮想セックス」の如きのまとまりのある意味合いを看取させるものである。

そうすると、本願商標の構成中、文字部分は、これに接する者は、「バーチャルセックス」(仮想セックス)と称呼、観念し、常に一体のものとして認識し、把握するというのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、「バーチャル」(仮装記憶の)及び「セックス」(ジェンダー、セックス)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼、観念において類似するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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