結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17346(T2004−17346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、輪郭線で表した人物を含む図形を背景とし、上段に「VIRTUAL」及び下段に「SEX」の文字(「SEX」の文字は「VIRTUAL」の文字に比較して大きい。)を横書きしてなり、平成15年7月24日に登録出願、指定商品については、平成16年4月16日付け提出の手続補正書に記載あるとおりの商品に願書記載の商品が補正されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり。
(a)「バーチャル」の文字を書してなり、平成3年7月19日に登録出願、同6年3月31日に設定登録、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、現に有効に存続する登録第2631518号商標
(b)バーチャル」の文字を書してなり、平成3年12月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録された登録第2724270号商標
(c)「バーチャル」と「VIRTUAL」の文字を二段に書してなり、平成4年10月15日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録された登録第3364769号商標
なお、上記のほか、拒絶の理由に引用した引用商標中、登録第3285821号商標、登録第3326790号商標及び登録第4132039号商標は、いずれも平成17年7月8日に本権の登録の抹消登録がされていることを確認し得た。
本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、文字部分と背景の図形部分とは、混然一体としてまとまりよく表してなるものであり、文字部分に限ってみても、「VIRTUAL」と「SEX」の文字間に字体の大きさに相違こそあれ、外観上両者の一体感が損なわれる程のものということはできない。また、両文字部分は「バーチャルセックス」とよどみなく一連に称呼し得るものであり、観念からみても「仮想セックス」の如きのまとまりのある意味合いを看取させるものである。
そうすると、本願商標の構成中、文字部分は、これに接する者は、「バーチャルセックス」(仮想セックス)と称呼、観念し、常に一体のものとして認識し、把握するというのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、「バーチャル」(仮装記憶の)及び「セックス」(ジェンダー、セックス)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼、観念において類似するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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