1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年5月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年7月26日付けの手続補正書により、第3類「アロエを配合したせっけん類,アロエを配合した化粧品,アロエを配合した歯磨き,アロエを配合した植物性天然香料,アロエを配合した動物性天然香料,アロエを配合した合成香料,アロエを配合した調合香料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、アロエと認められる二株の植物を、互いに上下左右を反転させて、看者がどの角度から見てもアロエと認識できるよう配置するという、未だ特殊とも認められない態様で表示してなるところ、化粧品業界においては、「アロエ」から抽出したエキス等を配合した商品も少なくないから、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、アロエを配合したせっけん類,アロエを配合した化粧品,アロエを配合した歯磨き,アロエを配合した植物性天然香料,アロエを配合した動物性天然香料,アロエを配合した合成香料,アロエを配合した調合香料)」について使用するときは、単に前記商品がアロエを配合した商品であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、取引者・需要者をして、その構成全体よりは、直ちに原審説示の如き特定の植物を認識させるとは言い得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。