Trademark Appeal Case
称呼類似性:一音差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第3341号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第8類「手動工具(「すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),砥石,スプーン,フォーク,殺虫剤用噴霧器,ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用機械器具,製図用又は図案用の機械器具,タイムレコーダ,スライドフィルム,録音済みビデオテープ,電池,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気掃除機」、第11類「電球類及び照明用器具,調理台,流し台,アイスボックス,家庭用電熱用品類」、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙製包装用容器,プラスチック製ごみ収集用袋,荷札,印刷物,書画,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インクリボン,事務用電動ホッチキス,製図用具,チェックライター,文書細断機,郵便料金計器」、第20類「家具,キャスター(金属製のものを除く。),額縁,工具箱(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート,ベンチ,プラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成9年5月2日に登録出願、その後、指定商品及び商品の区分については、最終的に同11年3月1日付手続補正書をもって、第8類「手動工具(「すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),砥石,スプーン,フォーク,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る),ピンセット」、第20類「家具,キャスター(金属製のものを除く。),額縁,工具箱(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート,ベンチ」と補正したものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の中の登録第1182414号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和47年12月8日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和51年1月29日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、同61年1月20日及び平成8年3月28日の2回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2171448号商標(以下、「引用商標B」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和62年5月25日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、同11年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2294392号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和63年1月22日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおり、「SCHOOLEX」の欧文字と「スクレックス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、該両文字は、共に特定の意味合いを有しない造語と看取されるものである。そして、下段の書された「スクレックス」の片仮名文字が「SCHOOLEX」の欧文字より生ずる称呼を特定するとみるのが相当であるから、本願商標からは、該構成文字中片仮名文字部分に相応して「スクレックス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標Aは、別紙に示すとおり「SPREX」の欧文字と「スプレックス」の片仮名文字とを二段に書してなり、同じく、引用商標Bは、別紙に示すとおり、「スプレックス」の片仮名文字と「SPLEX」の欧文字とを二段に書してなり、同じく、引用商標Cは、別紙に示すとおり「スプレックス」の片仮名文字とその上部に配されているやや図案化された部分は、最近のレタリング化傾向を徴するに「SPLEX」の文字を表したものと容易に認識されるものであるところ、いずれも特定の意味合いを有しない造語であって、本願商標と同様に各引用商標からは、該片仮名文字に相応して「スプレックス」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「スクレックス」の称呼と各引用商標より生ずる「スプレックス」の称呼とを比較検討するに、両称呼は、2音目の「ク」と「プ」の音に差異を有するほか、他の音構成を全て同じくするものである。しかして、該差異音の「ク」は、軟口蓋の無声破裂音[k]と母音[u]との結合した音節であるのに対し、「プ」は、両唇の閉鎖による無声破裂音[p]と母音[u]との結合した音節であり、両者は共に母音[u]を共通にし、調音方法(無声破裂音)を同じくする音質の似たものであって、かつ、中間に位置しているものである。さらに、該差異音に続く「レ」の音に促音が伴っていることより、「レッ」の音の印象が強くなり、前音の差異音は聴者に与える印象が弱いといえるから、両者の称呼全体をそれぞれ一連に称呼するときは、差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいとはいえず、両者はその音調、音感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
そうすると、本願商標と各引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、両者は、共に造語といえるものであって、観念上において比較すべくもないとしても、電話等、口頭による取引が普通に行われる商取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえる。
してみれば、上記において認定したように称呼上紛れ得る類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中第8類「手動工具(「すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),砥石,スプーン,フォーク,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る),ピンセット」は、引用商標A及びCの指定商品中に包含され、本願商標の指定商品中第20類「家具,キャスター(金属製のものを除く。),額縁,工具箱(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート,ベンチ」は、各引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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