結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6964(T2005−6964/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トイレ洗浄中」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『トイレ洗浄中』の文字を書してなるところ、これからは、『現在トイレを洗浄している最中』であることを表したものと認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の『トイレ用洗浄剤』について使用するときは、単に商品の使用時期を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「トイレ洗浄中」の文字を書してなるものであるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取させることがあるとしても、直ちに、その商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、「トイレ洗浄中」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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