結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17641(T2004−17641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Fluid―STOP」の文字を標準文字により書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年5月12日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年5月20日付けの手続補正書により「体液の流出を防止する機能を具えた医療用シース」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『流体、体液、流動物』等を意味する英語の『Fluid』の文字と、『止める、さえぎる、ふさぐ』等を意味する英語の『STOP』の文字を、『Fluid−STOP』と標準文字にて書してなるところ、指定商品との関係からすれば、全体として『体液を止める』の如き意味合いを容易に認識・理解させるから、これを指定商品中、例えば『止血鉗子、止血バンド、止血器、尿失禁治療用機器』等の『体液の流失を防止する器具』に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いにおいて単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Fluid―STOP」の文字よりなるところ、構成中の「Fluid」が「流体、体液、流動物」の意味を有し、「STOP」の文字が「止める、さえぎる、ふさぐ」等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「Fluid―STOP」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
また、「Fluid―STOP」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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