結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7139(T2003−7139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HiVac」の文字(標準文字)よりなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年9月11日に登録出願されたものである。
その後、指定商品はついては、同14年12月13日付け、同17年2月9日付け及び当審における同18年5月30日付け手続補正書により、最終的に「骨セメントを調製し、収納するための整形外科用のボウル及びトレー,整形外科用の注射針,整形外科用の注射筒,整形外科用セメント混合装置及びその他の整形外科用機械器具,手術用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,その他の医療用機械器具,医療用機械器具の部品及び付属品」と補正されたものである。
原査定は、「SB バック」「SB VAC」の文字を二段に横書してなり、平成11年6月3日登録出願、第10類「医療用機械器具,これらの部品および附属品」を指定商品として、同12年6月16日に設定登録された登録第4392318号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は、その構成中の『Hi』の文字部分は、『最高水準』の意味合いのある英語『high』の略語と認められ、指定商品との関係では、商品の品質を表したものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を有するのは『Vac』の文字部分にあり、これより、単に『バック』の称呼をも生ずるものと認める。他方、引用商標は、『SB バック』『SB VAC』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、両文字部分は、共に自他商品の識別標識としての機能を有するものと認める。そうすると、『SB バック』の構成中の『SB』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているローマ字2字と認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するのは『バック』の文字部分にあり、これより、単に『バック』の称呼をも生ずるものと認める。してみると、本願商標と引用商標とは、『バック』の称呼を共通にする類似の商標と認められ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「HiVac」の文字よりなるところ、各文字がまとまりよく一連一体となって表されているものである。また、例え、「Hi」の文字が英語「high」に通じ、商品の品質を表す場合があるとしても、一連一体に表された本願商標の構成においては、「Hi」と「Vac」を分離して観察されるべき特段の事情は見出せないから、「HiVac」の文字からは、淀みなく一連に「ハイバック」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「バック」の称呼を生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできないばかりでなく、他に、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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