1 本願商標
本願商標は、「一休」の漢字を標準文字で表してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年7月25日付け手続補正書により、第29類「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第31類「海藻類」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第143253号商標(以下「引用A商標」という。)及び同第143254号商標(以下「引用B商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第29類「寒天,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しあらめ」及び第31類「全指定商品」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成18年2月23日に確定し、同年3月20日にその旨の登録がされているものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第29類「寒天,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しあらめ」及び第31類「のり,昆布,あらめ」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成18年3月27日に確定し、同年4月20日にその旨の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。