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Trademark Appeal Case

AUTODRYの識別力と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10282(T2004−10282/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTODRY」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第7類、第11類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年8月4日付け手続補正書により、第3類「自動車用洗浄剤,洗剤,その他のせっけん類,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤」、第7類「電気式又は電池式掃除機及び洗浄溶液カートリッジその他電気式又は電池式掃除機の部品並びに付属品,電気式又は電池式自動車洗浄剤噴霧機械器具及びホース・ノズルその他電気式又は電池式自動車洗浄剤噴霧機械器具の部品並びに付属品」、第11類「給水装置,家庭用電気式冷温水供給器,水及び自動車洗浄剤濃縮液用ろ過器」及び第21類「雑巾,清掃用ブラシ・スポンジ,プラスチック製の噴霧器用ノズル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『自動乾燥』の意を認識させる『AUTODRY』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中自動乾燥の機能を有する商品、自動乾燥のために用いる商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「AUTODRY」の文字を書してなるところ、補正後の指定商品との関係において、その構成文字全体からは特定の商品の品質、用途に通じる具体的な意味合いを直ちに認識させるものということはできない。

また、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品の分野において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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