結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2128(T2005−2128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INSTANTCOPY」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「INSTANTCOPY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「INSTANT」の文字は「即時の、素早い」等の意味を有し、該語は「インスタント」と外来語となっており、「インスタント写真、インスタント食品」等と使用され、広く知られている語である。他方、「COPY」の文字は「写し、複写」等の意味を有し、「コピー」と外来語となっており、電子計算機の分野においては「コピーアンドペースト」等と使用され、広く知られている語である。そうすると、全体として「即時に複写、素早い複写」程度の意味合いを看取させ、これを本願指定商品中「複写ができる商品、複写されることのできる商品」に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められ、自他識別標識として認識され得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「INSTANTCOPY」の文字よりなるところ、該文字は外観上まとまりよく一体に構成されており、例え各構成文字が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、これらの語を組み合わせてなる本願商標が、直ちに原審説示の意味合いをもって商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難く、構成全体をもって特定の意味を認識し得ないと判断するのが相当である。
また、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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