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Trademark Appeal Case

地名と団体名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18977(T2004−18977/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒門市場」の文字を標準文字により表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とし、平成14年12月18日に団体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『大阪市中央区日本橋に在る市場であり、食料品や衣料品等を販売している場所』として一般に広く知られている『黒門市場』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記場所において販売・生産される商品等に使用しても、単に商品の販売場所、生産場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、「黒門市場」の文字(語)が、原審説示の如く「大阪市中央区日本橋に在る市場であり、食料品や衣料品等を販売している場所」として、一般に知られていることは否定し得ないものである。

しかしながら、請求人(出願人)は、他の登録商標例や大阪日本橋の商店街「黒門市場」が、請求人(出願人)及びその構成員の運営・営業に係る食品等を販売する市場を表示する著名な標章として広く認識されている旨主張し、証拠方法として、原審において甲第1号証ないし甲第21号証を提出し、当審において甲第1号証ないし甲第67号証を提出している。

しかして、上記証拠中、当審において提出した甲第2号証「黒門市場史」、甲第3号証「黒門市場の概要」等を総合勘案すれば、「黒門市場」の語は、明治中期に開設し、当初圓明寺市場と称され、その圓明寺の黒い門の存在によって序々に黒門市場と称されるようになったことに由来するものであり、そして、大正期を経て昭和53年3月末に、振興組合法に基づき、請求人(出願人)である「黒門市場商店街振興組合」が設立され、その名称(略称)を指称する語として「黒門市場」の文字が使用された結果として、請求人(出願人)或いはその構成員の業務に係る商品を表示する標章として、広く知られているに至ったと認め得るところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の販売場所、生産場所を表示したものと理解されるというよりも、請求人(出願人)の名称(略称)を表したものと理解・認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の販売場所、生産場所を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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