結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21602(T2005−21602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年5月26日に登録出願された商願2003−42818号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第44類「医業,医療情報の提供,細胞を用いた治療,がん予防に関する情報の提供,老化防止に関する情報の提供」を指定役務とし、同16年1月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における同18年5月29日付けの手続補正書により、「医業,医療情報の提供,細胞を用いた治療,がん予防に関する情報の提供,老化防止のための治療に関する情報の提供」と補正されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3200585号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEDINET」の欧文字を横書きしてなり、第42類「医療情報の提供」を指定役務として、平成4年9月24日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年2月28日に商標権の移転登録がなされ、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは、同一人となったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別 掲
(本願商標)
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