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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30300(T2005−30300/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1632250号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和53年10月16日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、平成15年11月12日の書換登録により、第8類「手動利器,手動工具」となったものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

請求人の調査では、被請求人は、取消を求めた商品については、過去3年以上にわたって、我が国において本件商標を使用していないことが判明した。

よって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)乙第1号証の1、乙第1号証の2について

家庭用3点セット商品の名称として「Witti」が使用されており、商品「はさみ」について、本件商標が使用されているものではない。

また、当該商品がいつ製造され、いつ販売されたかを立証する証拠がない。

(イ)乙第2号証、乙第3号証について

はさみ台紙の納品書であり、指定商品への本件商標の使用を示すものではない。

(ウ)乙第4号証、乙第5号証、乙第6号証について

「ウイッティー 散髪用ハサミ10個」、「ウイッティー 毛スキハサミ10個」、「ウイッティー 散髪用ハサミ50個」、「ウイッティー 毛スキハサミ49個」、の記載があるのみであり、特殊書体且つローマ字からなる本件商標との同一性は認められない。

また、金額が示されていないので、実際に販売されたか不明であり、このような商品が実際に存在するかも不明である。

(エ)以上より、被請求人は、答弁書によっては、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等のいずれかがその請求に係る指定商品についての本件商標「Witti(特殊書体)」の使用をしていることを証明していないのであるから、商標法第50条第2項の要件を満たさず、本件商標の登録の取り消しを免れることはできない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、家庭向けの商品として本件商標を付した理髪用ばさみ「スキはさみ」及び「散髪はさみ」を製造し、販売しているので、以下詳述する。

まず、本件商標の使用の事実を説明する資料として、被請求人の商品パッケージ2種の写を提出する。

乙第1号証として提出する被請求人の商品パッケージ2種の正面には、明確に本件商標が表示されている。当該パッケージには、それぞれ品名「散髪はさみ」、「スキはさみ」が記載されているとともに、はさみがクリアパックされている(乙第1号証)。

そして、当該商品パッケージ2種の裏面にも本件商標が表示されている。

尚、当該商品パッケージの台紙は、乙第2号証及び乙第3号証として提出する「株式会社リンクス」(住所 岐阜県関市倉知2639−1)の「納品書」(平成14年7月23日付、平成15年8月8日付)にあるとおり、本件審判請求の予告登録前3年以内である平成14年7月及び平成15年8月に製作されたものである。

次に、乙第1号証に示す商品が現に流通していることを証明する。

乙第4号証として、被請求人の取引先である「株式会社三光商会」(住所 岐阜県関市上利町20)宛の平成16年6月15日付「納品書(控)」の写を提出する。この納品書(控)は、「株式会社三光商会」から製品品番/品名「A1 ウイッティー 散髪用ハサミ」について数量10の注文があり、商品が納品されたことを示すものである。

さらに、乙第5号証として、同「株式会社三光商会」宛の平成16年10月21日付「納品書(控)」の写を提出する。この納品書(控)は、「株式会社三光商会」から製品品番/品名「A2 ウイッティー 毛スキハサミ」について数量10の注文があり、商品が納品されたことを示すものである。

そして、乙第6号証として、被請求人の取引先である「株式会社北正」(住所 岐阜県関市栄町5−1−11)宛の平成16年11月1日付「納品書(控)」の写を提出する。この納品書(控)は、「株式会社北正」から製品品番/品名「A1 ウイッティー 散髪用ハサミ」について数量50と、製品品番/品名「A2 ウイッティー 毛スキハサミ」について数量49の注文があり、商品が納品されたことを示すものである。

以上、乙第1号証ないし乙第6号証から明らかなように、本件商標は、被請求人によって本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、指定商品「手動利器」について使用されていたことが明らかである。

以上述べたように、本件商標は被請求人によって、指定商品「手動利器」について使用されていることが明白であり、本件商標は何ら取り消されるべき理由がない。

4 当審の判断

被請求人は、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「手動利器」について使用している旨主張している。

そこで、被請求人の提出に係る前記証拠についてみるに、乙第2号証の1及び乙第2号証の2は、「散髪はさみ」と「スキはさみ」の2種類の商品パッケージであり、そのパッケージには、いずれも「はさみ、くし、手入れ用油」をお徳な3点セットと表示されている。

そうとすると、上記パッケージの商品が3点セットであるとしても、主な商品は「散髪はさみ」又は「スキはさみ」であり、その「散髪はさみ」及び「スキはさみ」(以下「使用商品」という。)は、本件商標の指定商品中の「手動利器」の範疇に属する商品と認められる。

また、そのパッケージには、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されているものと認められる。

乙第4号証ないし乙第6号証の納品書(控)によれば、製品品番/品名欄に「A1 ウイッティー 散髪用ハサミ」について数量10、同じく「A2 ウイッティー 毛スキハサミ」について数量10及び同じく「A1 ウイッティー 散髪用ハサミ」について数量50と、同じく「A2 ウイッティー 毛スキハサミ」について数量49とそれぞれ記載され、製品品番/品名欄の「A1」及び「A2」が前記乙第2号証の1及び乙第2号証の2の商品パッケージに記載されている「A1」及び「A2」と一致することから、製品品番/品名欄の「散髪用はさみ」及び「毛スキはさみ」と使用商品とは同一のものといわざるを得ない。

また、その日付欄には、「16年06月15日」、「16年10月21日」及び「16年11月01日」とそれぞれ記載されており、その日付はそれぞれ平成16年6月15日、平成16年10月21日及び平成16年11月

1日であるものと認められるから、使用商品は、本件審判の請求の登録前3年以内に取引されたものとみるのが相当である。そして、製品品番/品名欄の「ウイッティー」の文字は、本件商標の表音を片仮名文字で表記したものであり、同一の称呼を生ずるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

してみれば、本件商標は、被請求人が提出した証拠を総合勘案すれば、被請求人により、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中使用商品について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、乙第4号証ないし乙第6号証の納品書(控)には金額が示されていないので、実際に販売されたか不明である旨主張しているが、その納品書(控)の体裁より金額が記載されていたと推認し得るものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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