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Trademark Appeal Case

形容詞と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7405(T2005−7405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおり「NEW AGENCY」の文字を書してなり、第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,医療保険の引受け,医療保険に関する情報の提供,介護保険の引受け,介護保険に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,外国通貨の両替,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票(プリペイドカード)の発行又は販売の代理,古物営業法に係る金券類の売買,株式市況・金融市況・外国為替市況・金融市場・金利・税金・財務に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,財務に関する助言,確定拠出年金に関する運用管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金に関する運用管理の受託についての情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,その他の私的年金に関する情報の提供,企業の信用に関する調査についての情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代行,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会の代行,自動引き落としの明細に関する情報の提供,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,抵当証券に関する債務の保証,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,電話・ファクシミリ・インターネット・その他の通信網を利用した有価証券の売買及び有価証券の売買の媒介・取次ぎ・代理,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,株式事務の取次ぎ,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,証券取引法に係る金地金の売買の媒介・取次ぎ及び代理並びに保管,保護預り公共債を担保とする資金の貸付け・その他の資金の貸付け,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,円建銀行引受手形の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,抵当証券の販売の媒介及び保管事務,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券の価値又は有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関する助言の提供,証券・不動産・その他の投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託・不動産投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,投資運用指示,証券投資信託・不動産投資信託に係る信託財産の運用指図,有価証券・金融先物取引・証券先物取引・商品先物取引に係る投資と運用に関する助言・情報提供,慈善のための募金,慈善事業活動のための企画・運営,口座振込みに際しての内容に関する情報の提供,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次ぎ,プリペイドカードの委託による発行,中小企業育成の為の委託による株式引受けによる資本の投資,企業の信用に関する調査,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,コンビニ店などに設置されたCD機等の操作により顧客の預金口座からの現金引出しの取次ぎ,商品先物取引の受託,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,電子マネー利用者が保持するカードに電子マネーを入金する手続き,電話料金・水道料金・ガス料金・電気料金・家賃・管理費・駐車場代・保険料・売上代金・割賦代金・住宅ローン・その他の料金の徴収代行,インターネット・その他の販売手段による商品売買代金の回収代行,その他の集金代行,売掛債権の買取り,割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカードの発行者に代わってする会員募集及び管理,ゴルフ会員権・リゾートクラブ会員権の売買の媒介・取次ぎ及び代理,商品投資契約の締結及びその代理並びに媒介,商品投資受益権の販売及びその代理並びに媒介,債権回収の代行,財産の管理・運用,財産の取得・管理・処分又は貸借の代理,財産の整理又は清算の代理,債務の履行の代理,金利・通貨スワップ取引及び為替金利リスクに関する財務管理,有価証券・スワップ取引・ローン債権・株式並びにこれらの派生商品に関する財務及び投資の代行,資金の借入れについての相談及び助言,消費者信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,金融・保険に関するコンサルティング,純金積立の引受け,金投資口座の募集,金の先物取引の受託,個人金融に関する信用調査,株式の名義書換に関する事務代行,有価証券の受渡の事務代行,有価証券の清算の事務代行,有価証券に関する書類の封入・封緘・発送の代理,株式再発行手続の事務代行,電子商取引における決済代行,電子商取引における買手企業の代金を立て替えたりする与信,電子商取引における代金回収の代行,電子商取引における取引上の決済状況に関する情報の提供,被害者救済に係る補償制度および保険事業に関する調査・分析・研究並びに前記事項に関する情報収集・情報処理・情報提供並びにコンサルティング」を指定役務として、平成16年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『新しい代理』を意味し『損害保険契約の締結の代理』等の代理の役務について『新しい代理の役務』であることを表示するものとして認識される『NEW AGENCY』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務中『損害保険契約の締結の代理』等の代理の役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「NEW」の文字部分が「新しい」の意味を有し、「AGENCY」の文字部分が「代理」の意味を有する語であり、これらを一連に書した「NEW AGENCY」の各文字全体が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示しているとまではいい得ないところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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