Trademark Appeal Case
音の差異と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4478号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具、三角きん、支持包帯」、第21類「なべ類、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、清掃用具及び洗濯用具、化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)、電気式歯ブラシ、水筒、魔法瓶、アイロン台、霧吹き、植木鉢、じょうろ、花瓶(貴金属製のものを除く。)」、第25類「水泳着、水泳帽、エプロン、ヘルメット、帽子、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第28類「囲碁用具、将棋用具、おもちゃ、運動用具」、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成9年5月2日に登録出願、その後、指定商品及び商品の区分については、同11年3月24日付手続補正書をもって、第21類「なべ類、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、清掃用具及び洗濯用具、電気式歯ブラシ、水筒、魔法瓶、アイロン台、霧吹き、植木鉢、じょうろ、花瓶(貴金属製のものを除く。)」、第25類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第28類「囲碁用具、将棋用具、おもちゃ、運動用具」と補正したものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の中の登録第1182414号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和47年12月8日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和51年1月29日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、同61年1月20日及び平成8年3月28日の2回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2171448号商標(以下、「引用商標B」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和62年5月25日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、同11年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2276146号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和63年3月23日登録出願、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録がされたものである
3 当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおり、「SCHOOLEX」の欧文字と「スクレックス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、該両文字は、共に特定の意味合いを有しない造語と看取されるものである。そして、下段の書された「スクレックス」の片仮名文字が「SCHOOLEX」の欧文字より生ずる称呼を特定するとみるのが相当であるから、該構成文字中片仮名文字部分に相応して「スクレックス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標Aは、別紙に示すとおり「SPREX」の欧文字と「スプレックス」の片仮名文字とを二段に書してなり、同じく、引用商標Bは、別紙に示すとおり、「スプレックス」の片仮名文字と「SPLEX」の欧文字とを二段に書してなり、同じく、引用商標Cは、別紙に示すとおり「スプレックス」の片仮名文字と「SUPPLEX」の欧文字とを二段に書してなるところ、いずれも特定の意味合いを有しない造語であって、本願商標と同様に各引用商標からは該片仮名文字に相応して「スプレックス」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「スクレックス」の称呼と各引用商標より生ずる「スプレックス」の称呼とを比較検討するに、両称呼は、2音目の「ク」と「プ」の音に差異を有するほか、他の音構成を全て同じくするものである。しかして、該差異音の「ク」は、軟口蓋の無声破裂音[k]と母音[u]との結合した音節であるのに対し、「プ」は、両唇の閉鎖による無声破裂音[p]と母音[u]との結合した音節であり、両者は共に母音[u]を共通にし、調音方法(無声破裂音)を同じくする音質の似たものであって、かつ、中間に位置しているものである。さらに、該差異音に続く「レ」の音に促音が伴っていることより、「レッ」の音の印象が強くなり、前音の差異音は聴者に与える印象が弱いといえるから、両者の称呼全体をそれぞれ一連に称呼するときは、差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいとはいえず、両者はその音調、音感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
そうすると、本願商標と各引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、両者は、共に造語といえるものであって、観念上において比較すべくもないとしても、電話等、口頭による取引が普通に行われる商取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、上記において認定したように称呼上紛れ得る類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中、第21類「なべ類、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、清掃用具及び洗濯用具、電気式歯ブラシ、水筒、魔法瓶、アイロン台、霧吹き、植木鉢、じょうろ、花瓶(貴金属製のものを除く。)」は、引用商標A及びBの指定商品中に包含され、また、本願商標の指定商品中、第25類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「囲碁用具、将棋用具、おもちゃ、運動用具」は、引用商標Cの指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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