結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5731(T2005−5731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Swallow Express」の欧文字を標準文字で書してなり、第39類「バスによる輸送」を指定役務として、平成16年11月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3137880号商標(以下「引用商標」という。)は、「スワロー」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Swallow Express」の欧文字を書してなるところ、「Swallow」と「Express」の間にやや間隔があるとしても、同一書体をもって外観上軽重の差なく表してなるものばかりでなく、これより生ずる「スワローエクスプレス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Express」の文字が、「急行。急行列車。急行便。」を意味するものとして親しまれているとしても、本願指定役務との関係において、該語が省略されて認識されるとすべき特別な事情も見いだせないから、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スワローエクスプレス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「スワロー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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