結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4732(T2005−4732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POCKETCAFE」の欧文字を標準文字で書してなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に、「コーヒー」の意味合いのフランス語である「CAFE」の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、「コーヒー,コーヒーを加味してなる商品」以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(ア)ないし(エ)のとおりである。
(ア)登録第790792号商標は、横書きの「ポケット」の片仮名文字の左上部に小さく「ニッテン」の片仮名文字を配した構成よりなり、昭和41年3月19日に登録出願、第31類「小袋又はその他の小型容器入りの調味料、香辛料、食用油脂、乳製品( 但し醤油、食酢、ウ−スタ−ソ−ス、ケチヤツプ、マヨネ−ズソ−ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ−ス、及これらの類似商品を除く)」を指定商品として、同43年8月17日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(イ)登録第1412591号商標は、「POCKET」の欧文字と「ポケット」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和45年10月28日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同55年3月28日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされている。
(ウ)登録第4091206号商標は、「Pocket」の欧文字を書してなり、平成7年8月14日に登録出願、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,ぶどう糖」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。
(エ)登録第4091207号商標は、「ポケット」の片仮名文字を書してなり、平成7年8月14日に登録出願、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,ぶどう糖」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。
以下、(ア)ないし(エ)を一括して「引用商標」という。
本願商標は、「POCKETCAFE」の欧文字を標準文字で等間隔に書してなるものであるから、視覚上一体として把握し得るものである。
また、その構成全体に相応して生ずる「ポケットカフェ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「CAFE」の文字自体は、上記のとおり「カフェ」と読まれて、「コーヒー」の意を有することを必ずしも否定するものでないが、コーヒー店、喫茶店及び料理店の名称(業種)を表すために、「○○CAFE」や「CAFE○○」の如く、一般に使用されている実情にある。
そうすると、本願商標のかかる構成においては、その構成中の「CAFE」の文字が「コーヒー」そのものを表すものと認識されるというよりは、むしろ、「POCKETCAFE」の構成全体をもって、固有の店名を表したものの如きに認識され、把握されるというのが自然である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、「POCKET」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「ポケット」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ポケットカフェ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「ポケット」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するということはできず、また、本願商標をその指定商品中、「コーヒー,コーヒーを加味してなる商品」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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