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結論

勝訴(請求認容)

商標「POCKETCAFE」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2005−4732(T2005−4732/J1))

審判番号
不服2005−4732(T2005−4732/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POCKETCAFE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4732(T2005−4732/J1)・不服)は、本件商標「POCKETCAFE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POCKETCAFE」の欧文字を標準文字で書してなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に、「コーヒー」の意味合いのフランス語である「CAFE」の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、「コーヒー,コーヒーを加味してなる商品」以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(ア)ないし(エ)のとおりである。

(ア)登録第790792号商標は、横書きの「ポケット」の片仮名文字の左上部に小さく「ニッテン」の片仮名文字を配した構成よりなり、昭和41年3月19日に登録出願、第31類「小袋又はその他の小型容器入りの調味料、香辛料、食用油脂、乳製品( 但し醤油、食酢、ウ−スタ−ソ−ス、ケチヤツプ、マヨネ−ズソ−ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ−ス、及これらの類似商品を除く)」を指定商品として、同43年8月17日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(イ)登録第1412591号商標は、「POCKET」の欧文字と「ポケット」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和45年10月28日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同55年3月28日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされている。

(ウ)登録第4091206号商標は、「Pocket」の欧文字を書してなり、平成7年8月14日に登録出願、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,ぶどう糖」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

(エ)登録第4091207号商標は、「ポケット」の片仮名文字を書してなり、平成7年8月14日に登録出願、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,ぶどう糖」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

以下、(ア)ないし(エ)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「POCKETCAFE」の欧文字を標準文字で等間隔に書してなるものであるから、視覚上一体として把握し得るものである。

また、その構成全体に相応して生ずる「ポケットカフェ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「CAFE」の文字自体は、上記のとおり「カフェ」と読まれて、「コーヒー」の意を有することを必ずしも否定するものでないが、コーヒー店、喫茶店及び料理店の名称(業種)を表すために、「○○CAFE」や「CAFE○○」の如く、一般に使用されている実情にある。

そうすると、本願商標のかかる構成においては、その構成中の「CAFE」の文字が「コーヒー」そのものを表すものと認識されるというよりは、むしろ、「POCKETCAFE」の構成全体をもって、固有の店名を表したものの如きに認識され、把握されるというのが自然である。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、「POCKET」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「ポケット」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ポケットカフェ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から「ポケット」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するということはできず、また、本願商標をその指定商品中、「コーヒー,コーヒーを加味してなる商品」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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