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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5851(T2005−5851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「千年一」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その出願前から兵庫県津名郡東浦町久留麻2485番地の1所在の『千年一酒造株式会社』が商品『日本酒』に使用している商標として取引者、需要者間に広く認識されている『千年一』(以下、『引用商標』という。)と類似であって、その商品と同一及び類似の商品を指定商品とするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の登録出願時及び審決時において、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において調査するも、千年一酒造株式会社が本願の登録出願前より現在に至るまで営業していることは認められるが、引用商標が本願の登録出願時において、千年一酒造株式会社の商品「日本酒」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証左を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、その要件を欠くものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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