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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号「引用商標の周知性欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5851(T2005−5851/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−5851(T2005−5851/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の周知性欠如
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5851(T2005−5851/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性欠如」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「千年一」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その出願前から兵庫県津名郡東浦町久留麻2485番地の1所在の『千年一酒造株式会社』が商品『日本酒』に使用している商標として取引者、需要者間に広く認識されている『千年一』(以下、『引用商標』という。)と類似であって、その商品と同一及び類似の商品を指定商品とするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の登録出願時及び審決時において、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において調査するも、千年一酒造株式会社が本願の登録出願前より現在に至るまで営業していることは認められるが、引用商標が本願の登録出願時において、千年一酒造株式会社の商品「日本酒」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証左を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、その要件を欠くものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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