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Trademark Appeal Case

記号商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13856(T2004−13856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「P99」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月24日付け手続補正書をもって、第28類「おもちゃの拳銃,拳銃の模型おもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『P99』と普通に書してなるもので、欧文字の一字若しくは二字又は数字及びそれらを組み合わせてなるものが、商品(役務)の類型、形式、規格等を表示するための記号・符号として取引上使用されていることよりすれば、これは単に欧文字一字と数字の組みあわせよりなるものであるから、商品の記号・符号の一類型にすぎないものといわなければならず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字1文字と数字2文字を組合せてなるものであって、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示する記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎず、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。

しかしながら、請求人(出願人)が、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、原審及び当審において証拠方法第1号証ないし第29号証(枝番を含む。)を提出しているところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠各号証を総合勘案すれば、「P99」を付した本願指定商品について、1999年(平成11年)6月から広告を開始し、同年9月から販売、それ以来現在に至るまで本願商標をその指定商品について使用しており、また、その製造・販売を有限会社マルゼン(東京都墨田区押上1丁目48番7号)が担当してきたことが認められる。

そして、本願商標は、その指定商品「おもちゃの拳銃,拳銃の模型おもちゃ」について使用された結果、現在では、少なくとも当該商品の取引者、需要者間においては、これが、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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