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Trademark Appeal Case

指定商品の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22958(T2001−22958/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願し、その後、当審における平成18年3月30日付けの手続補正書により、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗剤,つや出し剤,洗い流し剤,研磨剤,洗浄前の手入れ剤及び染み抜き剤,ワニス除去剤,せっけん類(身体用のものを除く。),洗浄剤(身体用のものを除く。),ワックス,仕上げ済み又は仕上げ前の表面に使用するためのワックス剤,ワックス除去剤,靴クリーム,靴用つや出し剤,靴用洗浄剤,排水パイプ用洗浄剤 」、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「細菌除去剤(身体用のものを除く。),液状及びスプレー状の消毒剤(身体用のものを除く。),雑草及び有害動物の除去剤,殺虫剤,蛾の防除剤,防虫剤,真菌除去剤,齧歯動物除去剤,芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),空気用防臭剤,空気清浄剤,カーペット及び部屋用防臭剤,織物用防臭剤」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機 ,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル 」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第204117号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、昭和3年5月5日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和4年1月8日に設定登録されたものである。

(イ)登録第399109号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、昭和25年5月6日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年5月31日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第403382号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、昭和25年12月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年9月26日に設定登録されたものである。

(エ)登録第458764号商標は、「Johnson」の文字を書してなり、昭和29年3月11日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年1月22日に設定登録されたものである。

(オ)登録第620780号商標は、「ジヨンソン」の文字を書してなり、昭和36年9月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年7月13日に設定登録されたものである。

(カ)登録第681994号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年7月23日に設定登録されたものである。

(キ)登録第712900号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、昭和39年12月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年7月12日に設定登録されたものである。

(ク)登録第741380号商標は、「JOHNSON」の文字を書してなり、昭和40年3月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年4月28日に設定登録されたものである。

(ケ)登録第750599号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、昭和39年12月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年8月9日に設定登録されたものである。

(コ)登録第1287968号号商標は、「JOHNSON」の文字を書してなり、昭和44年5月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和52年7月28日に設定登録されたものである。

(サ)登録第1296301号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和42年2月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年9月1日に設定登録されたものである。

(シ)登録第1405916号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和43年4月18日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年1月31日に設定登録されたものである。

(ス)登録第1491269号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、昭和47年1月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録されたものである。

(セ)登録第1509672号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和47年6月5日に登録出願、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録されたものである。

(ソ)登録第1509673号商標は、「ジョンソン」の文字を書してなり、昭和47年6月5日に登録出願、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録されたものである。

(タ)登録第1518735号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和47年6月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録されたものである。

(チ)登録第1518736号商標は、「ジョンソン」の文字を書してなり、昭和47年6月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録されたものである。

(ツ)登録第1620740号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和47年2月24日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年9月28日に設定登録されたものである。

(テ)登録第1674843号商標は、 別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和55年6月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されたものである。

(ト)登録第1730554号商標は、「JOHNSON」の文字を書してなり、昭和56年5月6日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録されたものである。

(ナ)登録第1847136号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和57年9月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録されたものである。

(ニ)登録第1873091号商標は、「JOHNSON」の文字を書してなり、昭和58年9月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録されたものである。

(ヌ)登録第2478101号商標は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、昭和62年5月28日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。

(ネ)登録第2620086号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、平成3年12月16日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録されたものである。

(ノ)登録第2712450号商標は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成3年8月28日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月29日に設定登録されたものである。

(ハ)登録第3146249号商標は、「ジョンソン」の文字を書してなり、平成5年1月12日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

(ヒ)登録第3274845号商標は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、平成6年6月22日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録されたものである。

(フ)登録第4066798号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、平成8年4月5日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものである。

(ヘ)登録第4184927号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、平成8年6月3日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。

(ホ)登録第4190628号商標は、「JOHNSON’S」の文字を書してなり、平成8年4月5日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。 以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願の指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、その商品内容が明確になったため、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

次に、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、商標構成中の上段に書された「SC Johnson」の文字部分は、「SC」の文字が「J」の文字とまとまりよく接合して該文字部分全体が一体的に表わしてなるものであって、前記文字部分よりは、その構成文字全体に照応して「エスシージョンソン」の称呼のみを生じ、本願商標よりは、「ジョンソン」の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ジョンソン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定の認定、判断は、誤りであるというべきである。

したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標は、商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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