結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24087(T2004−24087/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「みっくちゅ」の文字と「じゅーちゅ」の文字を筆書き風文字で二行に縦書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年12月27日、当審において平成17年2月24日、同18年5月24日付け提出の手続補正書により、第32類「飲料用果実のミックスジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、数種の果汁を混合したジュースである『ミックスジュース』を幼児語で表現した『みっくちゅ』『じゅーちゅ』の文字を縦書きの毛筆書体風で二列に書してなるものであるから、これを補正後の本願指定商品である第29類「ミックスジュース」に使用するときは、単に商品の品質(内容)を認識するにすぎず、自他商品の識別機能を有するものとは認められない。なお、出願人は、意見書で種々述べ、手続補足書を提出して、該文字の使用状況、宣伝広告状況を提出しているが、永年の使用事実による著名性及び全国の人々全てに周知著名のものであることは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「みっくちゅ」の文字と「じゅーちゅ」の文字を筆書き風文字で二行に縦書きしてなるところ、該構成文字を補正後の指定商品に使用したときには、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質(内容)を直接的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、該構成文字が特定の商品の品質(内容)を表すものとして、この種業界において普通に使用されている事実は発見することができなかった。
さらに、前記の職権による調査及び請求人が提出した資料第1号証ないし第97号証によって取引の実情を考慮すると、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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