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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8790号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8790号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8790号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Moda the Foundation」の文字を書してなりなり、平成10年3月3日に登録出願、その指定商品については、平成11年3月5日付け手続補正書により、第25類「下着」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、前記に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Moda」の文字は、「流行、流行の」等を意味するイタリア語であり、また、「Foundation」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において「体型を整えるために補整機能をもつ女性用下着」を表す語として一般に使用されており、「the」の文字は、特段の意味を表さない定冠詞であるから、これをその指定商品中「下着」に使用するときは、該商品が「体型を整えるための補整機能を持った流行の下着」であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要旨

本願商標は、イタリア語による「Moda」を主要部とするもので、英語による「theFoundation」が付加されたものである。これによって、「Moda」が「流行、流行の」等を意味するものであったとしても、見慣れなず、聞き慣れないイタリア語を主要部とする本願商標は充分に自他識別能力を有し、「Moda」のみにても充分に登録性がある。さらに、英語による「theFoundation」を付加構成とすることによって、イタリア語と英語との巧妙な組合せにより、さらに充分な自他識別能力がある。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成中の「Moda」の文字部分は、「流行、流行の」等を意味するイタリア語、スペイン語であり、フランス語の「Mode」に相当する語であることは当庁において顕著な事実である。

そして、上記の意味として「Moda」及びその表音である「モーダ」が、例えば、「LA MODA」、「95秋冬コレクション モーダ・イン・イタリー」、「モーダ・メイド・イン・イタリー」、「モーダ・エスパーニャ89」、「モーダ・ヨコアンティ」のように、新聞のコラム名称、コレクション、皮革製品の輸出促進機関、ファッションショー、ブティックの各名称を構成する語として広く採用されていることが窺い知れるところである(毎日新聞1995年7月19日東京本紙朝刊14頁、朝日新聞1995年1月11日朝刊13頁、同新聞1991年11月30日朝刊8頁、同新聞1989年4月8日朝刊19頁、毎日新聞1998年10月23日23頁地方版栃木...G−Search新聞記事検索サービスより。)。

このような実情を勘案すると、取引者、需要者にあっては、「Moda」が「流行、流行の」等を意味するものであることを広く認識されているものとみて差し支えない。

そうとすれば、本願商標は、前記の「Moda」の文字と、定冠詞「the」の文字を付加した「補整機能をもつ女性用下着」を意味する「Foundation」の文字を連綴した構成であり、例え、イタリア語と英語の組み合わせよりなるものであるとしても、全体として、「流行の補整下着」の意味合いを表したものと取引者、需要者には認識されるに止まるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品である「下着」に使用しても、商品の品質、機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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