結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5248(T2005−5248/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンキューパット」の文字を標準文字で書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2586874号商標
別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年10月9日登録出願、第10類「医療機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録され、同15年5月27日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同15年9月10日に指定商品を、第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4606975号商標
「SUN−Q」の文字と「サンキュー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年5月25日登録出願、第10類「医療用機械器具,避妊用具,耳栓,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として同14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「サンキューパット」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「パット」の文字部分が、「パッド(pad)」と同義の語であって、「当て物、詰め物」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「サンキュー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンキューパット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「サンキュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。