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Trademark Appeal Case

称呼近似と観念の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26002(T2004−26002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「葉希肥」の文字を標準文字により書してなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4153925号商標(以下「引用商標」という。)は、「楊貴芝」の文字を横書きしてなり、平成8年12月12日登録出願、第1類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「葉希肥」の文字よりなるところ、これが全体として特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないから、該構成文字に相応して「ハキヒ」又は「ヨウキヒ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「楊貴芝」の文字よりなるところ、該文字は、広く知られている「楊貴妃」を連想させる「楊貴」の文字に、「芝」の文字を結合させたものと理解され、該構成文字に相応して「ヨウキシバ」又は「ヨウキシ」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「ヨウキヒ」の称呼と引用商標より生ずる「ヨウキシ」の称呼とを比較すると、両者は、語尾において「ヒ」と「シ」の差異を有するところ、該差異音は近似するとしても、それぞれの漢字の組み合わせにより、引用商標は「楊貴妃」にちなんだ観念を生ずるものといえ、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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