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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4534(T2005−4534/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BD変成シリコンエース」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、標準文字で「BD変成シリコンエース」と表してなるところ、構成中の「BD」の文字は、商品の品番・型式等を表す記号・符号として採択、使用されているローマ文字2字の一類型と認められ、「変成シリコン」の文字は、彰国社発行「建築大辞典」の「変成シリコーン」の項を徴するに、「オルガノシロキサンを1分子当り2以上有する有機ポリマーで、建築用シーリング材に使用されている。」との記述があることからすると、本願指定商品と関係の深い建築業界において「変成シリコン」の文字からは、前記意味合いを容易に認識させるものと認められる。また、「エース」の文字は、その商品の品質が優れていることを誇称的に表示したものと看取させるものである。そうすると、本願商標は、全体として「品番・型式がBDの変成シリコーンを含んだ優れた商品」の如き意味合いを容易に看取させ、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BD」の文字が、商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号の一類型を表し、「変成シリコンエース」の文字が、原審説示のように「変成シリコーンを含んだ優れた商品」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、商品の具体的な品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、「BD変成シリコンエース」及び「変成シリコンエース」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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