結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3003(T2005−3003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Asset Library Assel」の文字と「アセットライブラリーアゼル」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成17年1月12日付け手続補正書により、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4165003号商標
「AZEL」の文字を横書きしてなり、平成6年3月22日登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ」を指定商品として同10年7月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4245872号商標
別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月11日登録出願、第9類「電子計算機」を指定商品として同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「Asset Library Assel」の文字と「アセットライブラリーアゼル」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されており、これより生ずると認められる「アセットライブラリーアゼル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に、構成中の「Assel」、「アゼル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アセットライブラリーアゼル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「アゼル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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