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Trademark Appeal Case

商標の構成態様と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5757(T2004−5757/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ポテトチップス菓子」を指定商品として、平成15年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『堅』の文字を大きく書し、その上方に『かた』の文字を小さく、右下に『あげ』の文字、下方に『ポテト』の文字をそれぞれ配してなるものであるところ、全体において指定商品との関係から『堅く油で揚げたポテトチップス』程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、上記意味合いの商品であるという、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「堅」の文字(上部に「かた」の振り仮名を極めて小さく書している。)を顕著に大きく、その右側下部に「あげ」の文字を上から右斜め下方向へ小さく縦書きに、また、「堅」の文字の下部に「ポテト」の文字を横書きに、いずれも筆書きしてなるものである。

しかして、該商標は、各構成文字の大きさには極大から極小まであり、また、その配置も一定の法則に測ったものとはいい得ないものであるが、全体として、まとまりある一体的、かつ、特異な構成態様で表されているものであるから、かかる構成及び請求人の提出した書面に示された本願商標の使用の実情を考慮すると、むしろ、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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