結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11376(T2004−11376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「生ごみイーター」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月18日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「ゴミイーター」の文字を書してなる登録第4724815号商標(以下、『引用商標』という。)と「ごみ(生ごみを含む)を食べる人」の観念において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「生ごみイーター」の文字を書してなるところ、文字全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ナマゴミイーター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得る一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、本願商標の文字は、請求人(出願人)が、1998年より生ゴミ処理機に使用していることが認められ、原審説示の観念により取引きされているような実情が見いだせない。
他方、引用商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標及び引用商標より「ごみ(生ごみを含む)を食べる人」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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