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Trademark Appeal Case

「PAINKILLER」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12755(T2005−12755/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAINKILLER」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「果汁とココナツクリーム入りのアルコール飲料,果汁とココナツジュース入りのアルコール飲料,果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年12月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成16年11月29日付けの手続補正書により、第33類「果汁とココナツクリーム入りのアルコール飲料,果汁とココナツジュース入りのアルコール飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「PAINKILLER」の文字を表してなるところ、その指定商品との関係においては、「ラム酒をベースに、ココナッツミルク、パイナップルジュース、オレンジジュースとを混ぜて作った混合酒」として知られる「PAINKILLER」を表すものと認められるので、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「PAINKILLER」の文字よりなるところ、該「PAINKILLER」の文字は、「鎮痛剤、痛み止め」等の意味を有する英語と認められるものであり、また、当審において職権をもって調査したところ、「PAINKILLER」の文字が、その指定商品との関係において、原審が説示するような「ラム酒をベースに、ココナッツミルク、パイナップルジュース、オレンジジュースとを混ぜて作った混合酒」の意味を表し、商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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