sokuhyo

Trademark Appeal Case

「らくらくストレッチ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3998(T2004−3998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくらくストレッチ」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、平成15年12月2日付け手続補正書により、「使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、『らくらくストレッチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネット上では『紙おむつ』に関する記載で『伸びるウェストギャザー』等の記載を併せ考えると、その指定商品中『使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ』等との関係では、『楽に伸びるストレッチ素材を使用した商品』の意を容易に看取させるから、指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「らくらくストレッチ」の文字からなるものであるところ、「紙おむつ」に関して「伸びるウェストギャザー」等の記載があるとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、補正後の指定商品について、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。