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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクセス」のアクセス要部と称呼の類否(第4条第1項第11号|審判不服2005−2208(T2005−2208/J1))

審判番号
不服2005−2208(T2005−2208/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクセス」
争点(論点)
アクセス要部と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2208(T2005−2208/J1)・不服)は、本件商標「アクセス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アクセス要部と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「アクセスプレミアム」の片仮名文字を横書きにしてなり,第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,カメラその他の写真機械器具」,第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子商取引における利用者の認証」の商品及び役務を指定商品又は指定役務とし,平成16年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標(以下,「引用商標1」という。)は,「ACCESS」の欧文字を書してなり,昭和44年11月21日に登録出願,同47年2月15日に設定登録され,その指定商品は,第7類,第9類,第11類,第12類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第1707800号の1商標(以下,「引用商標2」という。)は,「ACCESS」の欧文字を書してなり,昭和56年1月9日に登録出願,同59年8月28日に設定登録され,その指定商品は,第10類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,平成16年8月28日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同17年5月11日になされているものである。

同じく,登録第1916218号商標(以下,「引用商標3」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,昭和53年1月30日に登録出願,同61年11月27日に設定登録され,その指定商品は,第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第2020588号商標(以下,「引用商標4」という。)は,「アクセス」及び「ACSES」の文字を二段に横書きしてなり,昭和60年9月19日に登録出願,同63年1月26日に設定登録され,その指定商品は,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3097228号商標(以下,「引用商標5」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,同7年11月30日に設定登録され,その指定役務は,第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3104017号商標(以下,「引用商標6」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成4年9月24日に登録出願,同7年12月26日に設定登録され,その指定役務は,第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3128091号商標(以下,「引用商標7」という。)は,後掲(4)のとおりの構成よりなり,平成4年7月15日に登録出願,同8年3月29日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3196416号商標(以下,「引用商標8」という。)は,後掲(5)のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,同8年9月30日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3260805号商標(以下,「引用商標9」という。)は,「アクセス」及び「ACCESS」の文字を二段に横書きしてなり,平成5年8月4日に登録出願,同9年2月24日に設定登録され,その指定役務は,第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4507939号商標(以下,「引用商標10」という。)は,「アクセス」及び「ACCESS」の文字を二段に横書きしてなり,平成9年2月26日に登録出願,同13年9月21日に設定登録され,その指定役務は,第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4677906号商標(以下,「引用商標11」という。)は,「アクセス」の文字を標準文字で書してなり,平成14年8月7日に登録出願,同15年5月30日に設定登録され,その指定商品は,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4677907号商標(以下,「引用商標12」という。)は,「ACCESS」の文字を標準文字で書してなり,平成14年8月7日に登録出願,同15年5月30日に設定登録され,その指定商品は,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4707650号商標(以下,「引用商標13」という。)は,後掲(6)のとおりの構成よりなり,平成13年1月5日に登録出願,同15年9月5日に設定登録され,その指定商品は,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「アクセスプレミアム」の片仮名文字を横書きしてなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって,外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,また,前半の「アクセス」の文字と後半の「ベーシック」の文字とは,観念上も,特に,軽重の差を見いだすことはできない。

そして,これより生ずる「アクセスプレミアム」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものであり,他に構成中の「アクセス」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「アクセスプレミアム」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

してみれば,本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1ないし引用商標13が称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

なお,引用商標2は,上記2のとおり,平成16年8月28日商標権の存続期間満了により,本商標権の登録の抹消が同17年5月11日に登録されているものである。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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