結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3450(T2005−3450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Co−Innovation」の文字を標準文字で書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(9)のとおりである。
(1)登録第2410029号商標
「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、昭和51年11月18日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録、その後、同14年6月11日に存続期間の更新登録、同16年1月21日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3121964号商標
「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月29日に設定登録、その後、同18年2月21日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3215534号商標
「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、平成5年10月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4013982号商標
「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、平成7年2月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4307174号商標
別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月22日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4329130号商標
「イノベーション」の文字を標準文字で書してなり、平成10年6月8日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4474499号商標
「INNOVATION」の文字を標準文字で書してなり、平成12年8月1日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4541086号商標
「INNOVATION」の文字を標準文字で書してなり、平成12年10月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4604939号商標
「INNOVATION」の文字を標準文字で書してなり、平成13年9月7日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「Co−Innovation」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「コーイノベーション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「Co」の文字にハイフン「−」を付した「Co−」は、「共同の、共通の、相互の」等の意味を有する接頭語であることから、本願商標は、全体として、「共同革新」の如き意味合いを想起させるものといえ、また、「Co−Innovation」の文字や「Co−Innovation」に通ずる「コーイノベーション」の文字が、新聞記事やインターネットにおいて、前記の意味合いを表すものとして、例えば、次のように用いられている。
(1)「富士通総研臼井純子氏 米流通業の情報化戦略、顧客と共に市場創設。」の記事中、「・・・企業と顧客による『コーイノベーション(共同革新)』を追求する・・・」(1998年3月31日 日経流通新聞 31頁)との記述。
(2)「日経デスクトップ」内における「EIPでの情報活用法」基調講演 タイトル部分における「現場からの共同革新=Co-Innovation」が意識と現場を革新する!〜次世代グループウェアとEIPから見え始めた組織の未来〜」 (http://home.ndesktop.jp/eip/seminar_rep_040615_2.html)との記述。
してみると、たとえ、欧文字2字が商品の品番、等級等を表すための記号、符号として一般に使用されているものであるとしても、前記の構成よりなる本願商標においては、「Co−」の部分を省略し、構成中の「Innovation」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Innovation」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コーイノベーション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「イノベーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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