結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23426(T2003−23426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PREMIUM WHITE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年12月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PREMIUM WHITE』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『PREMIUM』の文字は、『上等な。上質な。高価な。』の意味を有し、『WHITE』の文字は、『白』の意味を有するものであり、インターネットによれば、商品『化粧品』について、『プレミアムローション』『ホワイトローション』のように使用されるほか『PREMIUM WHITE』の文字を片仮名文字で表したものと認められる『プレミアムホワイト』の文字が『化粧品』について『美白効果を有する化粧品』として使用されていることが少なからず存在するから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、化粧品)』について使用するときは、単に前記商品が美白効果を有する商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PREMIUM WHITE」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成中の「PREMIUM」の文字が「上等な。上質な。高価な。」の意味を、「WHITE」の文字が「白」の意味をそれぞれ有するものであるとしても、本願指定商品との関係及び該両文字を結合させた構成においては、本願商標に接する取引者・需要者をして、構成文字全体が特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、該構成文字が、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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