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Trademark Appeal Case

TV文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12197(T2003−12197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの指定商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年11月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月27日に登録出願されたものであるが、平成14年11月1日付け及び当審における平成18年4月5日付けの手続補正書により、指定商品及び指定役務は、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光学ディスク・その他のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体及び周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具」、第16類「印刷物,文房具,写真,写真立て,紙製コースター」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」、第35類「インターネット上における広告スペースの提供,商品の販売又は役務の利用促進のためのコンテストの企画・運営又は開催,通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断及び指導,ケーブルテレビジョンネットワーク・無線通信ネットワーク・グローバル通信ネットワークその他の通信ネットワークを介した事業及び商業に関する情報の提供,インタラクティブテレビジョン機器並びにそれに接続して用いるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの販売促進のための展覧会(トレードショー)・展示会・会議の企画・運営又は開催,通信ネットワーク上におけるオークションの運営,ケーブルテレビジョンネットワーク・無線通信ネットワーク・グローバル通信ネットワークその他の通信ネットワークを介した商品の販売に関する情報の提供,ビデオゲーム産業及びコンピュータゲーム産業の動向に関する情報の提供,ビデオゲーム商品及びコンピュータゲーム商品の販売に関する情報の提供」、第38類「受信契約に基づくテレビジョン放送,ケーブルテレビジョン放送,衛星テレビジョン放送,オンデマンド方式によるインタラクティブテレビジョン放送,電子計算機端末による通信,ケーブルテレビジョンネットワーク・衛星通信ネットワーク・無線通信ネットワーク・コンピュータネットワーク(インターネットを含む。)への接続の提供,電子メール通信,チャット形式による電子掲示板通信,ショッピング番組のテレビジョン放送,ケーブルテレビジョンネットワーク・衛星通信ネットワーク・無線通信ネットワーク・コンピュータネットワーク(インターネットを含む。)を介して参加するゲームに関する情報を交換するための電子掲示板通信」、第41類「オンラインによるゲームの提供,オンラインによるテレビジョン番組の制作に関する情報の提供,オンラインによる娯楽に関する情報の提供,オンラインによるスポーツの興行に関する情報の提供,ケーブルネットワーク・衛星ネットワーク・ワイヤレスネットワーク・コンピュータネットワーク及びグローバル通信ネットワークを通じた対戦ゲームの提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームの提供に関する情報の提供,テレビジョン放送用ショッピング番組の制作,ケーブルネットワーク・衛星ネットワーク・ワイヤレスネットワーク・コンピュータネットワーク及びグローバル通信ネットワークに関する電子出版物の提供」、第42類「オンラインによるケーブルネットワーク・衛星ネットワーク・ワイヤレスネットワーク・コンピュータネットワーク及びグローバル通信ネットワークに関する新聞・雑誌記事情報の提供,ケーブルネットワーク・衛星ネットワーク・ワイヤレスネットワーク・コンピュータネットワーク及びグローバル通信ネットワークに関する電子出版物の企画・編集,インタラクティブテレビジョン機器に接続して用いるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの性能・操作方法等に関する技術的助言,通信ネットワークシステムの設計に関する助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標の構成は、顕著に『TV』の文字を有してなり、補正後の指定商品・指定役務には『ラジオ受信機,音声周波機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ以外のおもちゃ,インターネット上における広告スペースの提供,電子計算機端末による通信,電子メール通信等』が含まれるものであるから、これらに本願商標を使用するときは、需要者、利用者はテレビジョン受信機あるいはテレビジョン画面を使用するなどして提供される役務であるかのように商品の品質・役務の提供手段、内容について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「TV」の文字が「テレビ放送、テレビ受像機」を表す「television」の略語として用いられることがあるとしても、まとまりよく表された本願商標の構成にあっては、「Microfoft TV」と一連一体に看取されるとみるのが相当であり、直ちに「TV」の文字部分から、上記意味合いを認識するものということができない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用したとしても、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、これを取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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