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Trademark Appeal Case

称呼の構成音数と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3623(T2005−3623/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルシーバランス」の片仮名文字と「HEALTHY BALANCE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「ビタミン類を含有する粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品」を指定商品として、平成13年5月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商願2001−47786号商標(後に登録第4832669号商標として設定登録される。以下「引用商標」という。)は、「ヘルシー バランス パック」の文字を横書きしてなり、平成13年5月28日登録出願、第29類「ビタミン・ミネラル・グァバエキス・ローヤルゼリーを粉末状・顆粒状・錠剤状又はカプセル状にした加工食品」を指定商品として平成17年1月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標および引用商標の構成上記のとおりであるから、本願商標からは「ヘルシーバランス」、引用商標からは「ヘルシーバランスパック」の称呼が生ずるものである。

してみれば、両商標は、その構成音数を異にするから、称呼上相紛れるおそれはなく、また、外観および観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用商標が類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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