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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:語尾の音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8505(T2004−8505/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8505(T2004−8505/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PEEK」
争点(論点)
称呼の類似性:語尾の音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8505(T2004−8505/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PEEK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語尾の音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同16年3月3日付け手続補正書により、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2342505号商標(以下「引用商標」という。)は、「PEEK」の文字を書してなり、昭和63年10月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同13年11月7日に指定商品を第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中にややデザイン化されている部分があるが、構成全体からして容易に「PEAKS」の文字を表してなると認められるものであって、その構成文字に相応して「ピークス」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「ピーク」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ピークス」の称呼と引用商標より生ずる「ピーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無及び音数が4音と3音よりなる明らかな差異が認められるものであるから、この差異が短い音構成よりなる簡潔な両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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