結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8505(T2004−8505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同16年3月3日付け手続補正書により、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2342505号商標(以下「引用商標」という。)は、「PEEK」の文字を書してなり、昭和63年10月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同13年11月7日に指定商品を第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中にややデザイン化されている部分があるが、構成全体からして容易に「PEAKS」の文字を表してなると認められるものであって、その構成文字に相応して「ピークス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「ピーク」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ピークス」の称呼と引用商標より生ずる「ピーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無及び音数が4音と3音よりなる明らかな差異が認められるものであるから、この差異が短い音構成よりなる簡潔な両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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