結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7939(T2002−7939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第503891号商標、登録第1173070号の1商標、登録第1300152号商標、登録第1589647号商標、登録第1609182号商標、登録第2035909号商標、登録第2042713号商標、登録第2144878号商標、登録第2224292号商標、登録第2281360号商標、登録第2292165号商標、登録第2376299号商標、登録第2611707号商標、登録第2611708号商標、登録第2611709号商標、登録第2611710号商標、登録第4300965号商標及び登録第4322753号商標は、図案化してなる「Elegance」、図形と「ELEGANCE」、「エレガンス」、「エレガンス」と「Elegance」、「ELEGANCE」と「エレガンス」、「Elegance」、「Elegance」とその他の文字、「elegance」とその他の文字よりなるもの、「オム」又は「HOMME」の文字を書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「Elegance」(第3文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)及び「Homme」の二段横書きした文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の「Elegance」「Homme」の欧文字は、いずれも同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されていることよりすれば、これら文字部分を常に一体のものとして捉え、その構成文字全体に相応して仏語読みの「エレガンスオム」の一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
してみると、本願商標より単に「エレガンス」又は「オム」の称呼は生じないというべきである。
そうとすると、本願商標より、「エレガンス」又は「オム」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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