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Trademark Appeal Case

「LCD書籍」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−994(T2005−994/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「LCD書籍」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『LCD書籍』と書してなるが、その構成中の『LCD』の文字は、指定商品との関係より『液晶表示装置、液晶素子』の意を表す、『Liquid Crystal Display』の略称として、広く認識されている語であり、近時、液晶技術の進歩によって、書物の内容をデジタルデータ化して電子機器の液晶画面で読む、本の電子化が進んでいる実情をも勘案すると、これよりは、『液晶技術を利用し、書物を電子化したもの』程の意を認識させることから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用した場合、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「LCD書籍」の文字よりなるところ、構成中の「LCD」が「液晶表示装置」の意味を有するものであっても、本願商標全体である「LCD書籍」の文字が、本願の指定商品についてその商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、「LCD書籍」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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