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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15083(T2004−15083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ピアチェ」の片仮名文字と「PIACE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とし,平成15年4月8日に登録出願された商願2003−28295に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同15年11月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2049874号商標(以下「引用商標」という。)は,「PIAGET」の欧文字を横書きしてなり,昭和60年12月13日登録出願,第29類「茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷」を指定商品として,同63年5月26日に設定登録,その後,平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「ピアチェ」の片仮名文字と「PIACE」の欧文字よりなるものであるところ,上段の「ピアチェ」の片仮名文字が下段の「PIACE」の欧文字の表音片仮名表記と無理なく認められるから,該片仮名文字が本願商標の称呼を特定しているものと認められ,これよりは,「ピアチェ」の称呼を生ずるものというを相当とする。

他方,引用商標は,上記のとおり,「PIAGET」の欧文字よりなるから,その構成文字に相応して,「ピアジェ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで,本願商標より生ずる「ピアチェ」の称呼と引用商標より生ずる「ピアジェ」の称呼とを比較するに,両称呼は、共に3音よりなり,その語尾音「チェ」と「ジェ」の音の差異を有するものであるところ,「チェ」が澄んだ音で比較的軽く発音,聴取されるのに対し,「ジェ」が濁った音で重く発音,聴取されるものであって,両称呼が3音という比較的短い音であることとも相まって,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいものということはできず,両称呼を一連に称呼した場合であっても,十分に聴別できるものといわざるを得ない。

また,本願商標と引用商標とは,外観において,明確に区別し得る差異を有するものであり,さらに,観念においては,本願商標は,造語と認められるから,比較し得ないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点から見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標であるというべきである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。

その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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