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結論

勝訴(請求認容)

商標「液晶書籍」の液晶書籍の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−993(T2005−993/J1))

審判番号
不服2005−993(T2005−993/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「液晶書籍」
争点(論点)
液晶書籍の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−993(T2005−993/J1)・不服)は、本件商標「液晶書籍」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「液晶書籍の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「液晶書籍」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『液晶書籍』と書してなるが、その構成中の『液晶』の文字は、『分子が結晶のように比較的規則的に配列した液体で表示装置・温度計などに使用されるもの』の意を表し、例えば『液晶ディスプレー』『液晶テレビ』の用例で広く使用されている語であり、近時、液晶技術の進歩によって、書物の内容をデジタルデータ化して電子機器の液晶画面で読む、本の電子化が進んでいる実情をも勘案すると、『液晶技術を利用し、書物を電子化したもの』程の意を認識させることから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用した場合、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「液晶書籍」の文字よりなるところ、構成中の「液晶」が「分子が結晶のように比較的規則的に配列した液体。電界や温度により構造が大きく変るので、表示装置・温度計などに使用。液状結晶[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有するものであり、近時、電子書籍が販売されているとしても、本願商標全体である「液晶書籍」の文字が、本願の指定商品についてその商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、「液晶書籍」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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