結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−993(T2005−993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「液晶書籍」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『液晶書籍』と書してなるが、その構成中の『液晶』の文字は、『分子が結晶のように比較的規則的に配列した液体で表示装置・温度計などに使用されるもの』の意を表し、例えば『液晶ディスプレー』『液晶テレビ』の用例で広く使用されている語であり、近時、液晶技術の進歩によって、書物の内容をデジタルデータ化して電子機器の液晶画面で読む、本の電子化が進んでいる実情をも勘案すると、『液晶技術を利用し、書物を電子化したもの』程の意を認識させることから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用した場合、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「液晶書籍」の文字よりなるところ、構成中の「液晶」が「分子が結晶のように比較的規則的に配列した液体。電界や温度により構造が大きく変るので、表示装置・温度計などに使用。液状結晶[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有するものであり、近時、電子書籍が販売されているとしても、本願商標全体である「液晶書籍」の文字が、本願の指定商品についてその商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、「液晶書籍」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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