結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8204(T2005−8204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「少林寺武術気功」の漢字を標準文字で表してなり,第41類「気功・中国武術・健康法又はスポーツの知識の教授,インターネットによる気功・中国武術・健康法に関する知識の教授,レコード又は録音済の磁気テープ・磁気ディスクの貸与,録画済の磁気テープ・磁気ディスクの貸与,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ指導員の育成のための教育,気功・中国武術・健康法に関する放送番組の制作又は配給,運動施設の提供,娯楽施設の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,図書の貸与,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,気功・中国武術・健康法の大会の企画・運営又は開催,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」を指定役務として,平成16年6月24日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,中国嵩山少林寺に源を発する中国武術の一つである『少林寺武術』の文字と中国の保健養生法で気を養い,体内にめぐらせることにより心身の健康を得るための鍛錬法であり,また,少林寺武術の鍛錬の一つでもある『気功』の文字を一連に『少林寺武術気功』と普通に用いられる方法で書してなるところ,これは,全体として『少林寺武術における鍛錬法としての気功』を認識させるものであり,これをその指定役務中『気功に関する知識の教授,気功指導員の育成のための教育,気功に関するビデオの制作』等上記の意に照応する役務に使用しても,役務の質(内容)を表示したと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1に示したとおり,「少林寺武術気功」の文字よりなるものであるところ,原審説示のように,その構成中前半の「少林寺武術」の文字が「中国嵩山少林寺に源を発する中国武術の一つ」を意味するものであり,後半の「気功」の文字が「中国の保健養生法で気を養い,体内にめぐらせることにより心身の健康を得るための鍛錬法」を意味するものであることを認め得るとしても,これらを連綴してなる本願商標は,全体として「中国嵩山少林寺に源を発する中国武術にかかわる気功」の意味合いを看取させる造語であるというのが相当である。
そして,当審において調査したが,当該文字が,請求人(出願人)の使用以外に,かかる役務の質(内容)を表すものとして,普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば,本願商標は,その指定役務中の「気功に関する知識の教授,気功指導員の育成のための教育,気功に関するビデオの制作」等について使用しても,役務の質(内容)を表示したにすぎないものということはできず,また,その指定役務中の何れの役務に使用しても,役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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