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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−8204(T2005−8204/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−8204(T2005−8204/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8204(T2005−8204/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「少林寺武術気功」の漢字を標準文字で表してなり,第41類「気功・中国武術・健康法又はスポーツの知識の教授,インターネットによる気功・中国武術・健康法に関する知識の教授,レコード又は録音済の磁気テープ・磁気ディスクの貸与,録画済の磁気テープ・磁気ディスクの貸与,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ指導員の育成のための教育,気功・中国武術・健康法に関する放送番組の制作又は配給,運動施設の提供,娯楽施設の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,図書の貸与,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,気功・中国武術・健康法の大会の企画・運営又は開催,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」を指定役務として,平成16年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,中国嵩山少林寺に源を発する中国武術の一つである『少林寺武術』の文字と中国の保健養生法で気を養い,体内にめぐらせることにより心身の健康を得るための鍛錬法であり,また,少林寺武術の鍛錬の一つでもある『気功』の文字を一連に『少林寺武術気功』と普通に用いられる方法で書してなるところ,これは,全体として『少林寺武術における鍛錬法としての気功』を認識させるものであり,これをその指定役務中『気功に関する知識の教授,気功指導員の育成のための教育,気功に関するビデオの制作』等上記の意に照応する役務に使用しても,役務の質(内容)を表示したと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1に示したとおり,「少林寺武術気功」の文字よりなるものであるところ,原審説示のように,その構成中前半の「少林寺武術」の文字が「中国嵩山少林寺に源を発する中国武術の一つ」を意味するものであり,後半の「気功」の文字が「中国の保健養生法で気を養い,体内にめぐらせることにより心身の健康を得るための鍛錬法」を意味するものであることを認め得るとしても,これらを連綴してなる本願商標は,全体として「中国嵩山少林寺に源を発する中国武術にかかわる気功」の意味合いを看取させる造語であるというのが相当である。

そして,当審において調査したが,当該文字が,請求人(出願人)の使用以外に,かかる役務の質(内容)を表すものとして,普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば,本願商標は,その指定役務中の「気功に関する知識の教授,気功指導員の育成のための教育,気功に関するビデオの制作」等について使用しても,役務の質(内容)を表示したにすぎないものということはできず,また,その指定役務中の何れの役務に使用しても,役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。

その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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