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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23798(T2004−23798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロノクルセイド」の片仮名文字と「CHRNO CRUSADE」の欧文字を二段に併記してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月23日に登録出願された商願2003−51764号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『映写フィルム,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVDその他の記録媒体,電子出版物,ダウンロード可能な映像』との関係において、電子書籍の題号(題名)又は特定の映像フィルムの題号として、前記商品の内容を直ちに表示するものと認められる。そして、前記電子書籍の題号又は特定の映像フィルムの題号は、著作物の内容を表すものとして表示されているものであるから、商品としての電子書籍又は特定の映像フィルムに係る自他商品の識別標識として機能しているとは認めがたく、本願商標をその指定商品中の上記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(内容)を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字自体、世上一般に親しまれている語とは言い難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり、かつ、たとえ、該文字より原審説示の如く、電子書籍等の題号として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとは言い難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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