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Trademark Appeal Case

人材アウトソーシングの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8830号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「人材アウトソーシング」の文字を書してなり、第35類「倉庫内作業及び工場内作業のための作業員の手配,広告・チラシ配達のための作業員の手配,商品の販売に関する情報提供のための作業員の手配,CAD・電子計算機の入力のための作業員の手配,建設工事のための作業員の手配,在宅介護のための作業員の手配」、第37類「家具の搬入・養生・組立・施工のための作業員の手配,内装工事に伴う清掃・ガラ出し・資材及び什器搬入のための作業員の手配,浴槽又は浴槽がまの清掃のための作業員の手配」及び第39類「引っ越し作業及び引っ越しに伴う梱包作業・開梱作業・移動作業のための作業員手配,貨物のピッキング作業・仕訳作業・荷卸し作業・荷揚げ作業・棚卸し作業のための作業員の手配」を指定役務として、平成9年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『人材アウトソーシング』の文字を書してなるところ、その構成中の『アウトソーシング』の文字は、『業務の外部委託』の意を有し、現在では、人事・秘書・法務・設計・生産などの幅広い分野で業務の委託が行われているところである。そして、『人材アウトソーシング』の語は、外部からの人材の活用を意味するものとして、この種の業界において広く採択使用されていることよりすれば、これを本願指定役務に使用するも、これに接する者は上記意味合いの人材派遣であると理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成中の「アウトソーシング」の文字は、「現代用語の基礎知識1998」(自由国民社発行)によれば、「業務の外部委託」のことであり、当初はコンピュータ関連業務が、その対象であったが、現在では、総務、不動産管理、メンテナンス、人事、研修、福利厚生、給食、秘書、保険、年金業務、広報、法務、技術開発、設計、生産などあらゆる分野に及んでいることが窺えるものである。

そして、本願商標は、該文字に「才能のある人、役に立つ人物」を意味する「人材」の文字を冠し、「人材アウトソーシング」と表してなるものであり、前記いずれの指定役務との関係においても、「外部の人材を活用する。」あるいは単に「人材派遣」との意味合いを認識させるものである。

また、いわゆる「人材派遣」を業務内容とする企業にあっては、自己の業務内容を表示する語として、「人材アウトソーシング」の語を普通に使用していることは、例えば、インターネットの「PROFILE」及び「(株)フルキャスト」の各ホームページ(http//www2s.biglobe.ne.jp/a_planet/profile.html及びhttp//www.akinai.or.jp/ddk/pr/00835.htmlいずれも1998年12月9日現在)に照らして明らかである。

そうとすれば、これをそのいずれの指定役務に使用しても、これに接する者は、「作業員という人材の派遣」を業務内容を表示したものと理解、認識するに止まり、自他役務の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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