1 本願商標
本願商標は、「オリザピュア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成16年11月18日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、本願商標は、コンサイス・カタカナ語辞典によれば、その構成中「オリザ」の文字が「イネ科イネ属オリザ節の植物。ふつうイネのこと。」の意味を有し、また、「ピュア」の文字が「純粋な。まじりけのない。」の意味を有するものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば、化粧品、せっけん類、エッセンシャルオイル等について使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、「オリザから生成される、まじりけのない商品。」を理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質、原材料を表すにすぎないものであり、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「オリザピュア」の文字よりなるところ、その構成中の「オリザ」及び「ピュア」の各語がそれぞれ原審説示の意味合いを有するとしても、両語を一連に表してなる本願商標の構成全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の指定商品との関係において、「オリザピュア」の文字が商品の品質及び原材料を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、商品の品質及び原材料を表示するものとして認識され得るものではなく、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。