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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8842号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8842号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8842号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宝石毛布」の文字を横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年12月11日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年2月17日付手続補正書をもって「毛布」と補正されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2702102号商標(以下「引用A商標」という。)は、「宝石繊維」の文字を横書きしてなり、第17類「寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年2月14日登録出願、同6年12月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2715482号商標(以下「引用B商標」という。)は、「宝石綿」の文字を横書きしてなり、第17類「ふとん、ふとん綿、衣服綿」を指定商品として、平成4年2月14日登録出願、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、その構成中の「宝石」と「毛布」の各文字部分は、いずれも普通名称として日常的に使用されているものであるから、「宝石」と「毛布」との2語を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、両文字をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものともいい難いところである。

しかも、「毛布」の文字部分は、本願の指定商品を表すものであるから、本願商標をその指定商品である「毛布」について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「宝石」印の「毛布」のように、「宝石」の文字部分に自他商品の識別機能を有するものと理解し、該文字部分より生ずる「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成に相応して「ホウセキモウフ」の称呼を生ずるほか、「宝石」の文字部分より単に「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

(2)引用A商標

引用A商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「宝石」と「繊維」の各文字を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、両文字をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものとも認め難いところである。

そして、引用A商標は、その構成中の「繊維」の文字部分が、その指定商品「寝具類」の原材料を表したと認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「宝石」の文字部分にあるというのが相当であり、これより「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

(3)引用B商標

引用B商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「宝石」と「綿」の各文字を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、両文字をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものとも認め難いところである。

そして、引用B商標は、その構成中の「綿」の文字部分が、指定商品中の「ふとん綿、衣服綿」を表すものであり、また、同じく「ふとん」の原材料を表したと認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「宝石」の文字部分にあるというのが相当であり、これより「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

(4)してみると、本願商標と各引用商標は、外観において差異を有するものの、「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念において類似する商標といわざるを得ない。

また、本願の指定商品と各引用商標の指定商品とは、商品の生産者、販売場所等取引系統を共通にする場合が多い類似の商品と認められる。

(5)むすび

以上のとおり、本願商標と各引用商標は、商標及び指定商品において類似するものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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