結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10935(T2002−10935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「エレガンス」及び「ELEGANCE」の文字を二段に書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和51年1月23日に登録出願、同63年4月26日に設定登録された登録第2042713号商標、ほか、図案化してなる「Elegance」のもの、図形と「ELEGANCE」の文字との結合よりなるもの、「エレガンス」のもの、「エレガンス」と「Elegance」のもの、「ELEGANCE」と「エレガンス」のもの、「ELEGANCE」又は「Elegance」の文字よりなる登録商標を含む、他13件(以下「各引用商標」という。)である。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「Elegance」(第3文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字よりなるところ、「Elegance」の文字は、「優雅、上品さ」を意味する仏語であり、「上品で、華やかな商品」の誇称(品質)表示として使用されているものである。
そうとすれば、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、もしくは識別標識としての機能が極めて弱い部分として認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体において、又は、その構成中の図形部分において自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「Elegance」の文字部分のみに着目し、「エレガンス」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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